認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、生活に必要なサービスの利用手続きや契約が難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、判断能力が十分ではないために悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。
成年後見制度では、判断能力が十分でない方が安心して日常生活がおくれるように、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の思いを大切にしながら手続きや契約、財産管理に関わることを支援・サポートする制度です。
成年後見制度には、《法定後見制度》と《任意後見制度》の2つの制度があります。また、法定後見には〈後見〉〈保佐〉〈補助〉の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
法定後見制度 | 任意後見制度 | ||||
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利用できる人 | 後見 | 保佐 | 補助 | 任意後見 | |
判断能力低下により日常的な買い物もできず誰かに代わってやってもらう必要がある人 | 日常的な買い物程度は単独でできるが、不動産・自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為は自分でできない人 | 重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できれば誰かに代わってやってもらったほうが良い人 | 現在は判断能力が十分ある人 | ||
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | 任意後見人 | |
支援する人が与えられる権限 | 代理権 | 本人が行うすべての法律行為 | 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 | 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 | 本人との契約で定めた行為 |
同意権・取消権 | 日常生活に関する行為※以外のすべての行為 | 法律上定められた重要な行為 | 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 | なし |
※日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については取消の対象にはなりません。
成年後見人・保佐人・補助人の役割とは、ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。
家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。
※経済な事情で制度の利用が困難な場合、要件を満たす方については家庭裁判所の定める額の範囲内で助成の制度があります。
詳しくはコチラ
法人後見事業では、一定の要件のある方を鎌倉市社協が法人として成年後見人等を受任します。
詳しくこちらをクリックしてください。
自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)
※最寄りの公証役場
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないため、財産の管理や福祉サービスの契約が一人ではできない。
将来に備えて、公正証書で代理人(任意後見人)と契約を結ぶ。
判断能力が不十分になった
申立ては本人・配偶者・4親等内親族・市町村長等
申立ては本人・配偶者・4親等内親族・任意後見受任者
申立てに必要なもの
申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記事項証明書・診断書・財産目録など。
審問:必要に応じ、家事裁判官(裁判官)による事情の聞き取り
調査:家庭裁判所調査官による調査(申立人、本人、後見人等候補者)
鑑定:後見と保佐は、本人の判断能力について鑑定
後見人等の選任
支援の開始
なお、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、2ヶ月以内で審判に至ります。
鎌倉市成年後見センターでは成年後見制度について市民の皆様向けの他事業所様向けにも研修会を行っております。
研修会の様子はこちらをご覧ください。