認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
法人後見事業では、一定の要件のある方を鎌倉市社協が法人として成年後見人等を受任します。(任意後見人、未成年後見人は受任しません。)
対象となる方 |
以下いずれの一定要件も満たす方
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事業内容 |
成年後見業務(財産管理・身上監護) 相談から審査会で受任の適否決定まで 2 か月程かかります。 ※1年毎に報酬付与申立を行い、家庭裁判所が決定した金額を 請求します。また低所得者の方の費用は、鎌倉市成年後見制 度利用支援事業を利用します。 |