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成年後見制度 研修会のお知らせとご報告

市民向け講演会「障がいのある子へ、想いを繋ぐ成年後見」を開催しました 〜 2023年7月3日に掲載しました

・日時 令和5年6月20日(火)14時00~16時00
・内容 市民向け講演会 「障がいのある子へ、想いを繋ぐ成年後見」
・講師 社会福祉士 金井直子氏
・場所 鎌倉市福祉センター 第1,2会議室

梅雨の合間の晴天にも恵まれ、市内在住・在勤の皆様35名の方にご参加いただきました。
前段に、成年後見に関する基本的な制度説明、DVD「あるお母さんの遺言ビデオ」を視聴し、後段で実際に後見人として活動されている講師の方から、エピソードを交えた講義があり、利用者家族の想いや後見人としての葛藤など貴重なお話をいただきました。
アンケートでは、先生のわかりやすい説明で理解が進んだ、親あるうちから動かなければいけないと思った等の声がありました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
〇アンケートのご質問について
・後見人は家庭裁判所で一度選任されたら変更できない件について
→第二期成年後見制度利用促進基本計画の中に「家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進」について記載があります。本人のニーズと後見人等の適性を評価し、必要性が認められる場合には、後見人等の追加選任や交代を実現できるよう努力することが期待されています。
後見人等への苦情に対しては、家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関等が連携し、地域の実情に応じて適切に対応できるしくみを整備することとしています。
◆第二期成年後見制度利用促進基本計画より一部抜粋。

・複数後見を希望した方が良いケースはどのような場合か。
→現在の成年後見制度では、複数の成年後見人等を選任できるとされていますが、最終的には、成年後見人等の選任はあくまでも家庭裁判所が「職権」で行うものです。尚、複数の成年後見人が選任される類型としては、以下のとおりとなります。

1.親族後見人と専門職後見人の複数選任
(1)本人の財産が、高額であったり、想定される財産管理事務の内容が複雑であったりするため、後見人候補者たる親族に財産管理事務を委ねることが相当でない(身上監護事務にとどめると相当である)と判断された事案、
(2)開始後に専門職後見人が追加選任される事案としては、専門職に財産管理事務を委ねることが相当な事情が発生した場合、単独で後見事務を行っていた親族後見人による不正ないし不適切な処理が発覚し、またはその可能性が高いものと判断された場合に、専門職後見人が追加選任される事案も相当数に及んでいます。
2.複数の親族後見人の選任
(1)本人の親族が、自身を含む複数の親族(本人の子とその配偶者、本人の妻と子など、さまざまな組み合わせがあり)を後見人候補者として後見開始の審判申立てをする事案が時折みられます。複数選任を求める理由についても、従前から複数の親族が協力して本人の介護を行っていたことから、後見事務も協力して行いたいというもの、親族間における財産管理の透明性を確保したいというものなど、事案にとってさまざまです。
(2)親族後見人が単独選任されている事案において、さらに親族後見人を追加選任する事案は少なく、単独で後見事務を遂行していた親族後見人の高齢化や病気等の事情を踏まえた円滑な引継ぎ等を理由とするものがみられる程度です。
3.複数の専門職後見人の選任
(1)本人保護の観点から、専門性の異なる専門職が複数選任されることがあります。そのほとんどは、弁護士、司法書士等の法律専門職と、社会福祉士、精神保健福祉士等の福祉専門職との組み合わせです。それぞれの選任の理由や時期も様々であり、それらに応じて権限分掌の仕方も異なってくることになります。
4.未成年後見人における複数後見
 未成年後見は身上監護を主要な事務とするものであるうえ、未成年者が高額の財産を保有している事案はさほど多くないことから、後見人候補者である親族を未成年後見人に選任し、財産管理につき側面的な支援を要するものと判断される場合に、専門職を後見監督人に選任することが多いと思われます。
◆参考文献 実践成年後見62号 民事法研究会平成2016年、権利擁護と成年後見実践第3版 公益社団法人日本社会福祉士会編 民事法研究会2019年

〇本人情報シートについて
講演会の中で、地域包括支援センター職員から、本人情報シートを作成していないとの話がありましたが、実際は、多くの地域包括支援センター職員が積極的に支援に関わり、本人情報シートの作成を行っていますので、訂正させていただきます。