概要

鎌倉市社会福祉協議会では、鎌倉市が被災した場合、市の要請に基づき、鎌倉青年会議所の協力を得て、NPO等と連携し、市民の日常生活が一日でも早く取り戻せるように、市内外のボランティアを受け入れ、その活動が効果的・効率的に展開することを目的に災害ボランティアセンターの設置運営を行っていきます。

■リンク
  鎌倉市ホームページ
  公益社団法人 鎌倉青年会議所
  社会福祉法人 全国社会福祉協議会の災害情報専用HP

災害時におけるボランティアセンター開設と運営に関する協定書

鎌倉市(以下「甲」という。)と社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会(以下「乙」という。)並びに公益社団法人鎌倉青年会議所(以下「丙」という。)は、鎌倉市地域防災計画の趣旨を踏まえ、災害時における災害ボランティアセンター開設と運営に関し、次のとおり協定を締結する。

第1条  趣旨

この協定書は、災害時における災害応急対策活動として行う災害ボランティアセンター設置及び運営に関する協力体制について、必要な事項を定めるものとする。

第2条  災害ボランティアセンターの設置

乙は、甲からの要請により、災害時における円滑な災害ボランティア活動の推進のため、丙と協力して災害ボランティアセンター(以下「センター」 という。)を設置するものとする。

第3条  設置場所

  1. センターの設置場所は、鎌倉市福祉センター内とする。ただし、甲は、当該施設がり災し、設置することが困難な場合は、これに代わる場所を確保するものとする。
  2. 甲は、乙が著しい被害を受けた地域にセンターの分室的な機能を持つ現地ボランティアセンターの設置が必要と認めるときは、乙並びに丙と協議のうえ、その設置場所の確保に努めるものとする。

第4条  組織

センターは、甲、乙、丙のうちあらかじめ指名された者をもって組織する。

第5条  連携及び協力

甲と乙並びに丙は、相互に連携・協力し、センターの設置・運営に関し必要な業務を実施するものとする。

第6条  災害ボランティアの定義

この協定書において、「災害ボランティア」とは、センターにおいて、次条の各号に規定する活動従事するため、名簿に登録された者をいう。

第7条  センターの活動

センターが実施する活動は、次に掲げるとおりとする。

  1. 災害時及び平常時の災害ボランティアの受入れ及び活動依頼に関すること。
  2. 災害時の避難所等の運営、維持等に対する支援・協力に関すること。
  3. 災害時要援護者又は自宅避難者に対する支援・協力に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、災害応急及び復興に関する支援に関すること。

第8条  平常時の協力

甲と乙並びに丙は、平常時より、災害時に備えたセンターの機能を整備するものとし、甲は、乙並びに丙に対して整備に関する必要な支援を行うものとする。

第9条  資機材等の確保

甲と乙並びに丙は、災害時におけるボランティア活動に必要な資機材を相互に協力して確保するものとする。

第10条  費用負担

センターの運営に関する必要な費用は、甲が負担するものとする。

  1. 乙並びに丙は、前項の費用の請求にあたっては、甲が別に定める書式をもって行うものとする。

第11条  報告

甲は、乙並びに内にセンターの運営状況について報告を求めることができる。

第12条  協議

この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた事項については、甲乙丙協議のうえ、決定するものとする。

第13条  有効期間

この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成20年11月25日までとする。ただし、期間満了の日の3月前までに甲乙丙いずれからも解除又は変更の申出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。

第14条  付則

この協定に定めるもののほか、災害ボランティアセンター開設と運営に関する手続きについて必要な事項は、別に定める。

この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲・乙・丙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

平成19年11月26日