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令和元年度台風19号に係る被災地ボランティア活動支援について(お知らせ) 〜 2019年10月24日に掲載しました
令和元年度台風19号に係る被災地ボランティア活動支援について
令和元年度台風19号に係る被災地ボランティア活動支援について、被災地でボランティア活動を行った方で次の条件に該当する方へボランティア活動保険料および交通費等の一部を助成いたします。
1.対象となる方
(1)鎌倉市民の方
(2)市内に在勤し又は在学する方
(3)鎌倉市市民活動センター利用登録団体の会員の方
(4)その他、本会会長が認めた方
2.助成金額
助成金は1回に限り交付するものとし、その額は次のとおりなります。
(1)被災地の支援に際して加入したボランティア活動保険の保険料。ただし、510円を上限とします。
(2) 被災地までの交通費、支援準備金その他必要経費の一部。ただし、助成額は、次のとおりとします。
ア)神奈川県又は、東京都、静岡県でのボランティア活動は助成はしません。
イ)千葉県又は、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県でのボランティア活動は1人につき3,000円。ただし、5人以上で構成された団体が、被災地まで主に車両を運行してボランティア活動を行った場合は、1団体につき12,000円
ウ)上記ア)及びイ)以外での活動は1人につき5,000円。ただし、5人以上で構成された団体が、被災地まで主に車両を運行してボランティア活動を行った場合は、1団体につき20,000円。
詳細は別添要綱をご覧ください。
また、助成を申請される方は「令和元年台風19号被災地ボランティア活動助成金申請書・報告書」に記入し、①被災地ボランティアセンターが発行したボランティア活動証明書の原本又は写し、②ボランティア活動保険の保険料を支払ったことを証する書類(本会でボランティア活動保険に加入した方を除きます)
要綱の詳細はこちらをご覧ください
◆資料はこちら(PDF書類)
申請書はこちらからダウンロードできます
◆資料はこちら(PDF書類)
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1.対象となる方
(1)鎌倉市民の方
(2)市内に在勤し又は在学する方
(3)鎌倉市市民活動センター利用登録団体の会員の方
(4)その他、本会会長が認めた方
2.助成金額
助成金は1回に限り交付するものとし、その額は次のとおりなります。
(1)被災地の支援に際して加入したボランティア活動保険の保険料。ただし、510円を上限とします。
(2) 被災地までの交通費、支援準備金その他必要経費の一部。ただし、助成額は、次のとおりとします。
ア)神奈川県又は、東京都、静岡県でのボランティア活動は助成はしません。
イ)千葉県又は、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県でのボランティア活動は1人につき3,000円。ただし、5人以上で構成された団体が、被災地まで主に車両を運行してボランティア活動を行った場合は、1団体につき12,000円
ウ)上記ア)及びイ)以外での活動は1人につき5,000円。ただし、5人以上で構成された団体が、被災地まで主に車両を運行してボランティア活動を行った場合は、1団体につき20,000円。
詳細は別添要綱をご覧ください。
また、助成を申請される方は「令和元年台風19号被災地ボランティア活動助成金申請書・報告書」に記入し、①被災地ボランティアセンターが発行したボランティア活動証明書の原本又は写し、②ボランティア活動保険の保険料を支払ったことを証する書類(本会でボランティア活動保険に加入した方を除きます)